toggle

相続対策(遺言等)・遺産相続手続

1.遺言書作成
2.遺産相続手続

 

1.遺言書作成
〔当事務所ができること〕
依頼者様のご意向を十分にお聞きした上で、そのご意向がきちんと実現されるような形式・内容の遺言書文案を作成いたします。

遺言書は、法律で定められた形式を満たしていなければ無効です。また、文言の使い方にも細心の注意が必要です。(例えば、「相続させる」「遺贈する」「管理させる」などの言葉遣いの違いだけで、結果が大きく異なることもあります。)
せっかく書き残した遺志が実現されないという事態のないよう、当事務所で遺言書作成のお手伝いをいたします。まずは、ご自身の財産・権利等を誰にどのように残したいか、依頼者様の想いをお聞かせください。
当事務所の司法書士を遺言執行者(亡くなられた後に遺言内容を実現するために動く人)に指定していただくこともできます。

 

◆遺言書はいつでも作り直せます◆
遺言書を作成した後で、事情や心情の変化(例:子供のうちの一人が献身的に介護をしてくれた、など)があれば、いつでも遺言を作り直すことができます。遺言書をどこにしまったか忘れてしまった場合であっても、新しい内容のものを作れば自動的に新しい内容が有効となります
ただし、後日作る遺言の書き方によっては、2つの遺言書が併存することになり、それにより相続人の間で思わぬトラブルに至るおそれがありますので、作成前に司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

◆あなたの“想い”を遺言書に◆
遺言書は、相続割合とともに、なぜそのように相続させるのかという“想い”も丁寧につづっておくことにより、相続人の方々が揉めにくいようにする効果があります。いつでも作り直せるのですから、あまり重く考えすぎず、相続人となる方々へのお手紙のつもりで、遺言書を残してみてはいかがでしょうか。

 

◆「公正証書遺言」をお勧めします◆
遺言書には、主に3つの方式があります。
(1)自筆証書遺言
本人が全文、日付及び氏名を自署し、押印したもの。保管場所の決まりはない。
 【メリット】  ・費用を掛けずに手軽に作成できる
         ・内容を第三者に知られずに済む
 【デメリット】 ・紛失や、亡くなった後で発見してもらえないおそれがある
         ・形式不備の場合は無効と扱われる
         ・第三者の関与がないため、「誰かに強要されて作ったのでは?」
          「誰かが偽造や改ざんをしたものでは?」との疑念が生じ得る
(2)公正証書遺言
証人2名の立会いのもと、本人が公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成したもの。本人、証人および公証人の署名・押印がされ、公証役場で保管される。
 【メリット】  ・公証役場で保管されるため、紛失・改ざんのおそれがない
         ・公証人が作成するため、形式不備による無効のおそれがない
 【デメリット】 ・費用がかかる
         ・内容が公証人1名と証人2名に知られる
(3)秘密証書遺言
本人が署名・押印し、封筒に入れて遺言書と同じ印鑑で封印したもの。封筒に公証人および証人2名の署名・押印がされる。保管場所の決まりはない。
 【メリット】  ・証人の署名・押印があるため、強要や改ざんを疑われるリスクが低い
          ・内容を第三者に知られずに済む
 【デメリット】 ・費用がかかる
         ・紛失や、亡くなった後で発見してもらえないおそれがある
          ・形式不備の場合は無効と扱われる
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、せっかく書いた遺志が実現されないおそれがありますので、公正証書遺言をお勧めいたします。公正証書遺言の内容をお知り合いの方などに知られたくない場合は、当事務所の司法書士や事務員を証人としていただくこともできます。(証人手数料を別途頂戴しております。)

 

2.遺産相続
〔当事務所ができること〕
亡くなられた方の遺産を、相続人等の方々に分配(名義を変える等)する手続のお手伝いをいたします。

亡くなられた方が不動産、預貯金、株式等をお持ちの場合、その名義を相続人等の方々に変えるための手続が必要となります。不動産は登記所、預貯金は銀行等、株式は証券会社等での手続がそれぞれ必要ですが、それらを一括して当事務所でお手伝いいたします。各手続に共通して必要となる書類(戸籍、遺産分割協議書等)を一括して収集・作成するので、相続手続を効率よく進められます。
※不動産相続についてはこちらにも記載しております。